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電気工事業を営もうとするとき(登録電気工事業者登録申請)
電気工事業を営もうとするときは、大臣又は知事の登録をうけなければなりません。
建設業許可の有無に関係なく電気工事業を営む場合、電気工事業法に基づき届出が必要となります。
1 概要
自家用電気工作物の電気工事業のみは除く。
2 提出時期
電気工事業を営もうとするとき。
3 添付書類
登録申請書、誓約書、免状の写し、主任電気工事士の誓約書、主任電気工事士の
雇用証明書、主任電気工事士等の実務経験証明書、登記事項証明書、住民票、備付器具明細書、電気器具使用に係る取決書、営業所の案内図等が必要となりますので申請先へご確認下さい。
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