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法定相続情報一覧図・遺産分割協議書
◇ 法定相続情報一覧図の作成
現在,相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍
謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し
直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄
本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図
(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記
官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用
いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必
要がなくなります。
戸除籍謄本等の収集や遺産分割協議書作成と併せて依頼
いただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
◇ 遺産分割協議書の作成
残された遺産を相続人の話し合いによって分割するこ
とを遺産分割といい、その話し合いの内容を記録に残
す書面が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、相続人全員が了承したという事実
を確認するために記名と押印が必要です。
また、この遺産分割協議書の作成は法律で定められた
形式もなく作成も任意ですが、不動産がある場合、
相続による名義変更登記をする際に法務局に提出する
必要があります。
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