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​法定相続情報一覧図・遺産分割協議書

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◇ 法定相続情報一覧図の作成

 

 現在,相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍

 謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し

 直す必要があります。


 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄

 本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図

 (法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記

 官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。

 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用

 いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必

 要がなくなります。

 

 戸除籍謄本等の収集や遺産分割協議書作成と併せて依頼

 いただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

◇ 遺産分割協議書の作成

 残された遺産を相続人の話し合いによって分割するこ

   とを遺産分割といい、その話し合いの内容を記録に

   す書面が「遺産分割協議書」です。

 遺産分割協議書は、相続人全員が了承したという事実

   を確認するために記名と押印が必要です。

 また、この遺産分割協議書の作成は法律で定められた

   形式もなく作成も任意ですが、不動産がある場合、

   相続による名義変更登記をする際に法務局に提出する

   必要があります。

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