おはようございます。本日、地元紙のデーリー東北に臨時航行許可等を取得しなかったため船
舶安全法違反の罪に問われ罰金の略式命令を受け国、県から指名停止措置を受けたとの記
事が掲載されていました。指名停止期間は国が1ヶ月、県が2か月とのこと。それぞれ関係基
準を基に決められているのでしょうが違いは何なのだろうか?加えて、所有者不明の土地に利
用権「公益事業へ活用」国交省方針との大きめの記事もありました。具体的に業務につながる
ような事なのだろうか?等々考えながら、今日の昼は何のカップ麺にしようかとユニバースのチ
ラシを見ながら考えていたところ奥さんからお弁当を渡されました。今日も頑張ろう!